雑踏警備


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雑踏警備業務における検定合格者配置基準

改正され、平成17年11月に施行された警備業法(第18条・検定規則2条)により、「検定合格警備員」の配置が義務化されました。
雑踏警備においても平成21年、22年施行の「警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則」により、

イベントの種類・規模、室内・屋外の別、人口密度の平均値等に関わらず、
全ての雑踏(イベント)警備に「検定合格警備員」の配置が必要
となりました。


また、2つ以上の区域にまたがった場所で雑踏警備業務を行う場合、区域ごとに検定合格警備員(交通誘導警備業務1級又は2級)1名以上、場所ごとに1級検定合格警備員を1人以上配置しなければなりません。

イベントの警備では、部分的に施設警備や交通誘導警備にあたる業務が必要になることもあります。
その場合にはそれぞれの業務ごとに定められた検定合格警備員の配置しなければなりません。

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