交通誘導警備
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パーキングエリア
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舗装工事
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その他
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交通誘導警備における検定合格者配置基準
改正され、平成17年11月に施行された警備業法(第18条・検定規則2条)により、「検定合格警備員」の配置が義務化されました。- ◎ 高速道路、自動車専用道路
- ◎ 都道府県公安委員会が指定する道路
で交通誘導警備業務を行う場合、場所ごとに検定合格警備員(交通誘導警備業務1級又は2級)1名以上を配置しなければなりません。
→大阪府の指定道路(改正・平成28年6月28日より施行)
→京都府の指定道路
→兵庫県の指定道路(改正・平成28年8月1日より施行)
→奈良県の指定道路(改正・平成28年8月1日より施行)
→和歌山県の指定道路
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