交通誘導警備


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交通誘導警備における検定合格者配置基準

改正され、平成17年11月に施行された警備業法(第18条・検定規則2条)により、「検定合格警備員」の配置が義務化されました。


で交通誘導警備業務を行う場合、場所ごとに検定合格警備員(交通誘導警備業務1級又は2級)1名以上を配置しなければなりません。

→大阪府の指定道路(改正・平成28年6月28日より施行)
→京都府の指定道路
→兵庫県の指定道路(改正・平成28年8月1日より施行)
→奈良県の指定道路(改正・平成28年8月1日より施行)
→和歌山県の指定道路

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詳しくは→ケイ・ビー・エスの教育


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